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- 建設業許可の更新

有効期間の満了後も許可を継続したい場合は、満了する日の30日前までに更新の許可申請をしなければなりません。
有効期限を過ぎてしまった場合は、一切更新できません。
許可は失効しますので、もう一度新規申請をすることになります。
受付期間:許可満了日の3か月前~30日前まで(大阪府の場合)
(大阪府の場合は、許可切れ日の当日まで受付けてくれますが、書類の不備により有効期間内に受付されなかった場合は、更新できませんのでご注意ください。)
通知書発送までの期間:申請受付より約30日
許可切れ日までに更新の許可申請書が受付された場合は、新たな許可又は不許可があるまでは、従前の許可が有効となります。
更新申請前のチェックポイント
未提出の変更届・決算変更届があれば、速やかにご提出ください。
□商号・資本金・役員・営業所・経営業務の管理責任者・専任技術者などに変更があった場合、変更届が未提出ではないかご確認ください。
□毎年の決算終了後4か月以内に決算内容等についての届出(決算変更届)が義務付けられていますので、更新申請日時点で未提出のものがないかご確認ください。
□工事実績はなくても更新はできます。ただし、事業を廃止している場合や、休業により確定申告をしていない場合等は、建設業許可の取消処分に該当することから、更新できません。開業当初で売り上げがほとんどないような場合でも、確定申告をしてください。
□更新に合わせて業種追加も同時にすることは可能です。申請書は、1件分となり重複する書類も省略できるので書類作成の負担が軽減できます。この場合、許可の有効期限の30日前までに受付を完了することが必要です。
□許可切れのため新規申請となった場合の主なデメリット
・許可番号が変わります。
・許可失効後、新たな許可がおりるまで許可の空白期間が発生します。
・財産的基礎の要件の再確認が必要です。(500万円以上の残高証明書など)
・手数料が余分にかかる。(更新5万円が新規9万円となる。)
許可切れとならないようにご注意ください。
有効期限が迫っていてもできる限りお受けいたしますので、お早目にご相談ください。
(出張希望の場合、大阪府内であれば日当なしでお伺いいたします。)