会社設立と建設業許可

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建設業許可取得前の法人化をおすすめします。

【個人事業者の許可の承継について】
個人事業者の場合は、許可を相続や贈与することはできないため、後継者が新規で許可を取得することになり許可番号は引き継がれません。
(この場合、許可失効後から新たな許可が下りるまで、許可の空白期間ができる恐れがあります。)


【建設業許可業者が会社(法人)にする主なメリット
①信頼が高まる。
②代表者の変更があっても許可の取り直しにならない。
③後継者を役員にすることで経営業務の管理責任者となる経験を早く積める。


【建設業許可取得前の法人化をおすすめする理由】
個人事業者(建設業許可業者)が法人化すると、個人の許可を一旦廃業し、法人で新規に許可を取り直すことになります。よって、個人事業者として長年使用してきた許可番号は変わってしまうことになります。また、個人の廃業から法人の許可が下りるまでの約30日程度の間、許可の空白期間ができてしまいます。許可の空白期間は、許可が必要な工事を新たに受注できません。また、公共工事についてもその期間は入札停止となりますのでご注意ください。
法人化を検討される頃は、事業が順調であると思われます。このような時期に空白期間ができることは、大きな痛手になるかもしれません。そのため、今ご検討いただくことをおすすめします。

資本金が1円であっても会社設立が可能になりましたが、500万円以上の資本金で設立されることをお勧めします。

建設業許可では、請負契約を履行するに足りる財産的基礎があるか確認されます。
具体的には、許可申請前の4週間以内の銀行の残高証明書で500万円以上あることを証明する、又は自己資本が500万円以上あることを証明します。
自己資本での確認は、設立後最初の決算を迎えるまでは、資本金の額でみてもらえます。
そのため、500万円以上の資本金で会社をつくると申請時期の制約を受けません。

取締役は、1名でも可能ですが建設業許可の視点ではあまりお勧めしません。

経営業務管理責任者になれる方を追加する、又は後継者候補者の方を追加され、早く経営業務管理責任者になれるようにすることが大切です。
なぜなら、経営業務管理責任者の方に何かあった場合、新たな取締役を追加しても遅いからです。一日でも空白ができると、許可は維持できません。
代表者や経営業務管理責任者に何かがあっても、きちんと準備さえしていれば対処できるのが法人の大きなメリットではないでしょうか。
注:取締役の方が、欠格要件に該当することになった場合は許可取消の対象になりますので、人選は慎重に。

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