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さらにグループには司法書士や社会保険労務士がおりますので、会社設立や変更登記、社会保険関係の手続きなどワンストップサービスが可能です。
建設業許可は取得すれば終わりではありません。
その後の更新や各種変更届などの手続きやその他ご相談を承ります。
建設工事を請負うには、軽微な工事を除き建設業許可を受けている必要があります。
また、許可は「大臣・知事」「一般・特定」「28業種の工事」の項目で区分されています。
軽微な工事とは、
建設工事の区分 | 建設工事の内容 (請負額は税込) |
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建築一式工事の場合 | 工事1件の請負額が1,500万円未満の工事、 又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事 |
建築一式工事以外の工事の場合 | 工事1件の請負額が500万円未満の工事 |
上記の請負額は、契約を分割しても正当な理由がない場合は、各契約の請負代金の合計額となります。
また、注文者が材料を提供する場合は、「市場価格」又は「市場価格+運送費」を請負代金の額に加えた額となります。