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- 建設業許可とは
建設工事を請負うには、軽微な工事を除き建設業許可を受けている必要があります。
また、許可は「大臣・知事」「一般・特定」「28業種の工事」の項目で区分されています。
軽微な工事とは、
建設工事の区分 | 建設工事の内容 (請負額は税込) |
---|---|
建築一式工事の場合 | 工事1件の請負額が1,500万円未満の工事、 又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事 |
建築一式工事以外の工事の場合 | 工事1件の請負額が500万円未満の工事 |
上記の請負額は、契約を分割しても正当な理由がない場合は、各契約の請負代金の合計額となります。
また、注文者が材料を提供する場合は、「市場価格」又は「市場価格+運送費」を請負代金の額に加えた額となります。
まずは申請先を確定しましょう。下記の条件で大臣・知事どちらの許可が必要か判断します。
1つの都道府県内の営業所のみ
→知事許可
2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合
→国土交通大臣許可
建設業とは無関係な店舗や単なる倉庫などは、上記営業所には該当しません。
また、知事許可で他府県の工事を請け負うことは問題ありません。(他府県に営業所がない場合)
該当しない場合は、一般建設業許可で問題ありません。
一式工事の許可は、オールマイティな許可ではありません。例えば、建築工事業の許可があっても内装工事のみを請け負うことはできません。(許可の必要な工事に限る。)
次に、特定建設業許可が必要な工事を請け負うかを判断します。
発注者から直接請け負う1件の工事について、その工事の全部又は一部を、下請代金の額が税込3,000万円以上(建築工事業の場合は4,500万円以上)となる下請契約を締結して施工しようとする場合
→特定建設業許可が必要となります。
該当しない場合は、一般建設業許可で問題ありません。
請負額ではなく下請に出す額で判断します。また、自身が元請にならない場合は一般建設業許可で問題ありません。
建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事と26の専門工事に分類され、それぞれに応じ28の業種が法律に定められています。
一式工事の許可は、オールマイティな許可ではありません。例えば、建築工事業の許可があっても内装工事のみを請け負うことはできません。
(許可の必要な工事に限る。)
建設工事の種類
建設工事の種類 | 業種 | 建設工事の種類 | 業種 |
---|---|---|---|
土木一式工事 | 土木工事業 | 板金工事 | 板金工事業 |
建築一式工事 | 建築工事業 | ガラス工事 | ガラス工事業 |
大工工事 | 大工工事業 | 塗装工事 | 塗装工事業 |
左官工事 | 左官工事業 | 防水工事 | 防水工事業 |
とび・土工・コンクリート工事 | とび・土工工事業 | 内装仕上工事 | 内装仕上工事業 |
石工事 | 石工事業 | 機械器具設置工事 | 機械器具設置工事業 |
屋根工事 | 屋根工事業 | 熱絶縁工事 | 熱絶縁工事業 |
電気工事 | 電気工事業 | 電気通信工事 | 電気通信工事業 |
管工事 | 管工事業 | 造園工事 | 造園工事業 |
タイル・れんが・ブロック工事 | タイル・れんが・ブロック工事業 | さく井工事 | さく井工事業 |
鋼構造物工事> | 鋼構造物工事業 | 建具工事 | 建具工事業 |
鉄筋工事 | 鉄筋工事業 | 水道施設工事 | 水道施設工事業 |
ほ装工事 | ほ装工事業 | 消防施設工事 | 消防施設工事業 |
しゅんせつ工事 | しゅんせつ工事業 | 清掃施設工事 | 清掃施設工事業 |