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- 経営事項審査
公共工事を国、地方公共団体から直接請負う(元請)建設業者は、経営事項審査を受けることが必要であると法律の定められているため、公共工事の入札参加の最低条件となっています。
経営事項審査は、審査基準日(通常決算日)の完成工事高、財務状況、技術者数などの項目(客観的事項)を総合的に評価して点数化することが目的で、その点数は公共工事の受注業者の等級格付に利用されます。
公共工事の発注機関は、経営事項審査の点数だけでなく、独自の評価も加えて点数化します。その点数により等級格付をしてランクごとに予定発注価格の範囲を決めています。(業種によっては、等級格付がないものもあります。)
という3つの手続きが必要です。
これらの手続きをすべて完了すると「結果通知書」が発行され、そこに最終的な点数である総合評定値(P点)が記載されています。
決算変更届:経営事項審査を受けない企業も毎年提出が必要なものです。
経営状況分析申請:行政庁ではなく経営状況分析機関が審査を行います。
財務状況の部分のみを別途この申請で点数化します。
経営規模等評価申請:完成工事高、技術者数などの項目と経営状況分析で算出された点数を含めて総合評定値(P点)を算出します。
決算変更届は、経営事項審査を受けない場合であっても毎年提出が必要です。経営事項審査を受ける場合は、経営事項審査に対応した決算変更届を作成する必要があります。
経営事項審査申請は、決算ごとに手続する必要があるため、毎年受けることになります。結果通知書の有効期限は、審査基準日から1年7ヶ月です。
決算日から約2か月後に決算書が出来あがり、そこからの5ヶ月間で経営事項審査の手続きをして、結果通知書を受け取る必要があります。
有効期間のある結果通知書が手元にない限り、公共工事の契約ができません。早めに準備をして無理のないスケジュールで進めることが重要です。
経営事項審査結果の公表
経営事項審査の結果は、一般財団法人建設業情報管理センターのホームページで公表されます。
- 中小企業では、土木や建築の一式工事に該当する実績が少なく、点数が伸びないのが現状だと思われます。このような場合に、許可業種であれば他の業種を一式工事へ振り替える事が可能な場合があります。そのため、工事実績がある業種は許可を取得しておく事で、点数アップにつながる事があります。
- 技術職員は多いほど点数が上がります。実務経験者より資格者、2級より1級の方が点数が高くなります。
(監理技術者講習受講・基幹技能講習受講も点数が高くなります。) - 社会保険・雇用保険の加入義務者が未加入である場合は、大幅な減点になります。
- 社会性の審査項目で、実施可能なものがあれば点数アップとなります。
(たとえば、建設業退職金共済への加入・法定外労災への加入など。)
他にも多くの総合評定値アップのポイントがあります。長年の経験や知識を生かして、御社に適切なアドバイスをいたします。また、ご希望に応じてシミュレーションも(追加料金なしで)行っております。