建設業新規許可

  1. ホーム
  2. >
  3. 建設業新規許可

建設業の許可を受けるためには、5つの「許可要件」をクリアすることが必要です。

1.経営業務の管理責任者としての経験がある者がいる。2.専任技術者を営業所ごとに配置。3.建設業の営業所があること。4.財産的基礎等の要件を備えている。5.欠格要件に該当しない。 以上を書面で証明することが必要です。証明書類は、申請先の都道府県によって若干異なります。

[法人の場合]常勤の役員※のうち1人

[個人の場合]事業主又は支配人のうち1人

上記の者が経営業務について下記いずれかの経験があり、経営業務の管理責任者となることが必要です。

※常勤の役員とは 持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)の業務執行社員、株式会社の取締役、
委員会設置会社の執行役、法人格のある各種組合等の理事等

①許可を受けたい業種と同じ業種の経営経験(常勤の役員・事業主・支配人)が5年ある者

②許可を受けたい業種と同じ業種の経営補佐の経験(役員・事業主に次ぐ地位)が7年ある者
 (執行役員等の経験である場合は5年)

③許可を受けたい業種と異なる建設工事の業種の経営経験(常勤の役員・事業主・支配人)が7年ある者

ポイント

許可を受けるためには、各営業所にそれぞれ専任技術者をおく必要があります。

一般建設業の専任技術者になるための資格要件
  • ◎一定の国家資格者
  • ◎許可を受けようとする業種の建設工事に関して、以下の実務経験がある者
    • ・大学又は高等専門学校の指定学科を卒業した後3年以上の実務経験がある者
    • ・高等学校等の指定学科を卒業した後5年以上の実務経験がある者
    • ・10年以上の実務経験がある者
  • ◎その他
    ・国土交通大臣が認めた者
特定建設業の専任技術者になるための資格要件
  • ◎一定の国家資格者
  • ◎一般建設業の営業所専任技術者となれる資格があり、許可を受けようとする業種の建設工事に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上の指導監督的な実務の経験がある者(ただし、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、造園工事業を除く。)
  • ◎その他
    ・国土交通大臣が認めた者

営業所は、原則として以下のすべてに該当することが必要です。

  • 営業所を常時使用する権原があること
  • 建物の外観又は入口などで、商号や屋号が確認できること
  • 固定電話、事務機器、机などの備品があること
  • 許可を受けたあとは、営業所ごとに許可票を掲げていること
  • 支店がある場合は支店の代表者が常勤しており、契約締結などの権限を委任されていること
  • 専任技術者が営業所に常勤して専らその職務に従事していること
ポイント

自宅の一室でも可能です。(大阪府の場合)

建設工事の請負契約を履行するに足りる以下の財産的基礎又は金銭的信用を有していることが必要です。

特定建設業は、一般建設業に比べて厳しい要件が課されています。

一般建設業の場合

次のいずれかに該当すること

①自己資本の額が500万円以上であること

②500万円以上の資金を調達する能力を有すること

③許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること

ポイント

①は直前の決算期の財務諸表で確認し、新規設立の会社は創業時の財務諸表で判断します

②は金融機関の残高証明書で確認

③は更新時に適用されます

特定建設業の場合

次のすべてに該当すること

①欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと

②流動比率が75%以上であること

③資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

下記に該当すると許可を受けることができません。

ポイント

法人の場合は、代表者に問題がなくても取締役のなかに該当者がいる場合は不許可や許可取消の対象となりますのでご注意ください。

1.許可申請書、添付書類中に重要な事項について虚偽の記載若しくは重要な事実の記載が欠けている場合

2.次のいずれかに該当する場合

  • 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者(役員、支配人、営業所の長に該当者がある場合を含む)
  • 不正の手段により許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取り消されて5年を経過しない者(役員、支配人、営業所の長に該当者がある場合を含む)
  • 許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者(役員、支配人、営業所の長に該当者がある場合を含む)
  • 許可の取消処分を免れるための廃業の届出を行った事業者について、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員等又は個人の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者(役員、支配人、営業所の長に該当者がある場合を含む)
  • 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  • 営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者(役員、支配人、営業所の長に該当者がある場合を含む)
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者(役員、支配人、営業所の長に該当者がある場合を含む)
  • 建設業法、又は一定の法令の規定(※)に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者(役員、支配人、営業所の長に該当者がある場合を含む)
  • 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法人である場合においては、その役員)が上記のいずれかに該当する者

※一定の法令の規定

  • 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)」の規定(同法第31条の7項の規定を除く)に違反したものに係る同法第46条、第47条、第49条又は第50条
  • 「刑法(明治40年法律第45号)」第204条、第206条、第208条、第208条ノ3、第222条又は第247条
  • 「暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)」
  • 「建築基準法(昭和25年法律第201号)」第9条第1項又は第10項前段(同法第88条第1項から第3項まで又は第90条第3項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による特定行政庁又は建築監視員の命令に違反したものに係る同法第98条
  • 「宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)」第13条第2項、第3項又は第4項前段の規定による都道府県知事の命令に違反した者に係る同法第23条
  • 「都市計画法(昭和43年法律第100号)」第81条第1項の規定による国土交通大臣又は都道府県知事の命令に違反した者に係る同法第91条
  • 「景観法(平成16年法律第110号)」第64条第1項の規定による市町村長の命令に違反した者に係る同法第100条
  • 「労働基準法(昭和22年法律第49号)」第5条の規定に違反した者に係る同法第117条(「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号以下「労働者派遣法」という)」第44条第1項(「建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)」第44条の規定により適用される場合を含む。)の規定により適用される場合を含む。)又は労働基準法第6条の規定に違反した者に係る同法第118条第1項
  • 「職業安定法(昭和22年法律第141号)」第44条の規定に違反した者に係る同法第64条
  • 「労働者派遣法」第4条第1項の規定に違反した者に係る同法第59条
Copyright© LEGAL PARTNER GROUP. All Rights Reserved.