変更届・業種追加申請

  1. ホーム
  2. >
  3. 変更届・業種追加申請

建設業許可業者は、各種変更があれば届け出る必要があります。変更届が完了しなければ、許可の更新ができませんのでご注意ください。

事実発生後14日以内の届出

  • 経営業務の管理責任者の変更
  • 専任技術者の変更
  • 建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更
  • 欠格要件に該当した場合

事実発生後30日以内の届出

  • 商号又は名称の変更
  • 営業所の変更(支店等の新設・廃止等含む)
  • 資本金額の変更
  • 法人の役員の変更
  • 支配人の変更・個人事業主、支配人の氏名の変更
  • 廃業した場合

決算終了後4か月以内の届出

  • 決算等に関する届出
  • 国家資格者等の変更の届出
ポイント

許可要件に関する変更の場合は、事後の対応では許可の継続が困難な場合もありますので注意が必要です。
経営業務の管理責任者、専任技術者、営業所の変更などは特にご注意ください。

建設業許可取得後に、新たに許可業種を増やしたい場合は、業種追加申請を行います。

業種追加申請にあたっては、新規許可と同様に5つの要件を満たしているか確認することになります。

  • ①「経営業務の管理責任者」としての経験がある者がいる
  • ②「専任技術者」を営業所ごとに配置
  • ③ 建設業の営業所があること
  • ④「財産的基礎等」の要件を備えている
  • ⑤ 欠格要件に該当しない
ポイント

初めての更新申請の時期をするまでに業種追加申請を行う場合は、一般建設業の申請であっても再度財産的基礎等の確認があります。

未提出の変更届や決算変更届は、業種追加申請前に提出の必要があります。

業種追加申請と併せて、有効期間の残っている他のすべての許可についても同時に許可の更新を申請し許可を一本化することができますので、
下記の方法が考えられます。

  • ①業種追加申請の際に前倒しで許可を更新する
  • ②通常の更新申請の時期に業種追加申請をする

メリットとして、一つの申請書で同時申請できますので、事務の負担が軽減できます。

ポイント

更新申請と同時に行う場合は、現在有効な許可の満了日まで30日以上残っていることが条件となっていますので、早めの準備が必要です。

Copyright© LEGAL PARTNER GROUP. All Rights Reserved.