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こんにちは!リーガルパートナーです。
このコーナーでは、建設業に関する知識、情報をお伝えしていきます。
初回としまして、基礎中の基礎、そもそも「建設業許可とは何ぞや?」について説明させて頂きます。
さて、「建設業をするのに許可が必要だっていうけど、許可って、いったい何?」
と思われる方も、少なくないでしょう。
ごく簡単に説明させていただきますと、一定の事業(営業)を行う場合には、
行政機関に、「事業(営業)をしてもいいですか?」と、お伺いをしなければならないことになっています。
このお伺いに対して、一定の要件が整っていれば、行政機関から「事業(営業)をしてもいいよ」、
とのお返事をもらえるんですね。
このお返事のことを、「許可」だと思ってください。
では何故、建設業をするのに、「許可」なんてものが必要なのでしょうか?
建設業者さんによってつくられる、住居や建造物というのは、家事であったり、お仕事であったり、
昼夜を問わず、人の生活が行われる場所ですよね。
つまり私たちは、住居や建造物に命を預けて暮らしているのです。
それなのに、住居や建造物を、素性の分からない人に、工事させてしまうと、
とんでもない欠陥住宅や建造物ができてしまう恐れがあるのです。
そこで行政機関は、欠陥住宅や建造物を作らせないために、信用できる人しか建設業を営んじゃだめ!
建設業をしたければ、
信頼できることを示す資料をだしなさい!!といって、
自分が許可した人にだけ、建設業を営むことを認めているのです。
このように設業を営もうとされる方は、原則的に、建設業の許可を取得しなければなりません。
「えっ?原則的ということは、例外があるの?」
そんな疑問が出るのは当然ですよね。
はい。例外的に、軽微な工事のみを行う場合には、
建設業許可をとる必要がありません。
「じゃあウチは軽微な工事しかしていないから大丈夫♪」と思われた方もいらっしゃるかもしれません。
でも、本当にそうでしょうか?
軽微な工事のみを取扱っている最中、「軽微な工事」の範囲を超える依頼がくることも考えられるわけです。
このときに「許可」がなければ、チャンスをみすみす逃すことになってしまいます。
このようなチャンスを逃さないためにも、許可を取ることを一度お考えください。
その際は、是非ともリーガルパートナーまで!
これからも宜しくお願いいたします。